葬儀の際の死亡診断書は、法律的には、死は医師による死亡診断書若しくは、医者に係っていなかった場合の死体検案書の交付をもって確定となります。
死亡届については、死亡の届け出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に、(国外で事実を知った場合は3ヶ月以内)におこなわなければなりません。
死亡届の届出る義務のある人は、順に同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は管理人、となっています。
死亡届は、届出義務者に関わらずおこなうことができる。
死亡の届け出は、本人の死亡地、死亡した本人の本籍地、届出人の住所の市区町村となっております。
死亡地が明らかでない場合は、死体が最初に発見された場所で、汽車その他の乗り物の中での死亡があった場合は、その死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときは、その船舶が最初に入港した地で、死亡の届け出をすることができます。
市区町村の戸籍係への死亡届の提出は、届出人以外でも代行することができます。
この際には、届出人の印鑑を持参する必要があります。
また役所への死亡届の提出は、基本的には24時間受け付けていますが、
市区町村により違いはあります。