葬儀のエンディングノートとは、
自分のときの葬儀はこのようにしてほしい、などとノートに書き遺しておくもの、すなわちエンディングノートであります。
同様のものに遺言がございます。
こちらは、自らの財産などを自らの死後どうするかについて生前定めておくことを言います。
遺言と似たものに遺書がありますが、法律的には大きな違いがあります。
遺書、エンディングノートも本人が書き残すもので、その内容は本人の遺志として尊重されるべきものでしょうが、法律的には効力をもちません。
これに対して遺言は、有効となる内容と形式が全て法律で定められているものです。
遺言として法的に有効なのは主として財産に関する事項ですが、その他、相続人を排除したり、未成年者である子の後見人を定めたりすることもできます。
葬儀はこのようにしてほしいなどの、エンディングノートは法律的には無効ですが、このような無効の内容が書かれてあっても遺言自体は無効になるわけではありません。
遺言できる人は、満15歳以上で、また夫婦など複数の者が同一内容の遺言を同一証書ですることはできません。
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